災害時における電気料金等の特別措置に係る約款の変更について
- お知らせ
東北電力フロンティア株式会社(本店:宮城県仙台市、取締役社長:武山 徳彦、以下 当社)は、地震・台風等の災害により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について、基本約款および個別約款に規定のうえ、2025年4月1日より実施いたします。
特別措置の対象となる災害が発生した際には、お申込み方法等を改めてお知らせいたします。
【災害時の特別措置の概要】
①電気料金の支払期日の延長
被災されたお客さまの電気料金の支払期日(災害発生日の直後に支払期日を迎える電気料金に限ります。)を、1か月延長いたします。
②不使用となった期間の基本料金の免除
被災されたお客さまが、被災時から全く電気を使用されない場合には、災害発生後6か月間に限り、全く電気を使用しない日の日数1日ごとに基本料金を4パーセント割引いたします。
③工事費負担金等※の免除
次のいずれかに該当する場合、工事費負担金等を申し受けません。
・被災時から全く電気を使用されずに契約を廃止され、災害発生月の6か月後の月末までに新たな契約のお申込みを行われた場合(被災前の契約容量等を超えない場合に限ります)
・再建等のため、新たに当該需要場所にて災害発生月の6か月後の月末までに引込線、計量器等の取付位置の変更のお申込みを行われた場合
※工事費負担金等とは、お客さまからのお申込みにより、お客さまへ電気を供給するために必要な設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、お客さまにご負担いただくものをいい、工事費負担金、臨時工事費および諸工料が含まれます。
変更後の約款についてはこちらをご覧ください。
URL:https://www.tohoku-frontier.co.jp/procedure/clause/
以上