令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について
- お知らせ
令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波(以下、「本災害」)により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。
当社は、本災害により、災害救助法が適用された市町村(青森県の3市3町3村、岩手県の5市4町3村、宮城県の8市7町、福島県の1市2町)※1において、被害に遭われたお客さまからお申し出※2があった場合には、下記の特別措置を適用いたします。
なお、今後、本災害による災害救助法の適用市町村が追加された場合には、現時点で適用されている市町村と同様に特別措置を適用いたします。
記
<電気料金等の特別措置の内容>
1.電気料金※3の支払期日※4の延伸
被災されたお客さまの2025年6月分の電気料金の支払期日を1か月間延長いたします。
2.不使用となった期間の電気料金※3の免除
被災されたお客さまが、被災時から全く電気を使用されない場合には、災害発生日から6か月間に限り、電気料金は申し受けません。
3.工事費負担金等※5の免除
次のいずれかに該当する場合、工事費負担金等を申し受けません。
(1)被災時から全く電気を使用されずに契約を廃止され、2026年1月末までに新たな契約のお申込みを行われた場合(被災前の契約容量等を超えない場合に限ります)
(2)再建等のため、2026年1月末までに引込線、計量器等の取付位置の変更のお申込みを行われた場合
<電気料金等の特別措置の申込方法>
災害救助法が適用された市町村において被災されたお客さまからのお申し出に応じて特別措置を適用いたします。
特別措置の適用をご希望されるお客さまは、当社カスタマーセンターへお問い合わせください。
≪お問い合わせ窓口≫ 東北電力フロンティア株式会社 カスタマーセンター 【電話】050-3189-4031 ※ 受付時間:月~金(土日祝日を除く)9:00~17:00 【Web】お問い合わせフォーム: https://support.tohoku-frontier.co.jp/hc/ja/requests/new ※ 営業時間外および土日祝日のお問い合わせについては、翌営業日以降にご連絡させていただきます。 |
なお、当社の光インターネットサービス「東北電力フロンティア光」では、特別措置の対象地域で被災されたお客さまからのお申し出に応じて、対象期間の月額基本料金の減免を実施いたします。「東北電力フロンティア光」における内容やお問い合わせ窓口については、以下URLをご確認ください。
https://www.tohoku-frontier.co.jp/service/hikari/pdf/2502_shien.pdf
※1 災害救助法適用市町村(7月31日時点:17市16町6村)
【適用日:7月30日】
青森県(3市3町3村)
八戸市、三沢市、むつ市、東津軽郡外ヶ浜町、上北郡六ヶ所村、上北郡おいらせ町、下北郡風間浦村、下北郡佐井村、三戸郡階上町
岩手県(5市4町3村)
宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、下閉伊郡岩泉町、下閉伊郡田野畑村、下閉伊郡普代村、九戸郡野田村、九戸郡洋野町
宮城県(8市7町)
仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理郡亘理町、亘理郡山元町、宮城郡松島町、宮城郡七ヶ浜町、宮城郡利府町、牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町
福島県(1市2町)
いわき市、双葉郡広野町、相馬郡新地町
※2 本災害にかかる災害救助法の公示日が属する月から6か月後の月の末日までのお申し出といたします。また、災害が発生した日から1年以内で、激甚災害に指定された場合は、激甚災害に指定された日から6か月後の月末の日までのお申し出も受付いたします。(激甚災害に指定された日は、内閣府のホームページでご確認ください)
なお、お客さまから特別措置適用のお申し出を受けた場合、原則として、り災証明書等を提出していただきます。
※3 特別措置の対象となる電気料金プランは、「スマートでんき」、「シンプルeでんき」、「水のチカラ~あきたeでんき~」、「水のチカラ~いわてeでんき~」、「水のチカラ~やまがたeでんき~」といたします。
※4 支払期日は、当社が、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者または配電事業者から検針の結果等を受領した月の翌々月の10日といたします。
※5 工事費負担金等とは、お客さまからのお申込みにより、お客さまへ電気を供給するために必要な設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、お客さまにご負担いただくもので、工事費負担金、臨時工事費および 諸工料が含まれます。
以 上