令和8年1月21日からの大雪により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について
- お知らせ
令和8年1月21日からの大雪(以下、「本災害」)により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。
当社は、本災害により、災害救助法が適用された市町村(青森県の7市10町4村および秋田県の4市2町1村、新潟県の3市)※1において、被害に遭われたお客さまからお申し出※2があった場合には、下記の特別措置を適用いたします。
なお、今後、本災害による災害救助法の適用市町村が追加された場合には、現時点で適用されている市町村と同様に特別措置を適用いたします。
記
<電気料金等の特別措置の内容>
1.電気料金※3の支払期日※4の延伸
被災されたお客さまの2025年12月分の電気料金の支払期日を1か月間延長いたします。
2.不使用となった期間の電気料金※3の免除
被災されたお客さまが、被災時から全く電気を使用されない場合には、災害発生日から6か月間に限り、電気料金は申し受けません。
3.工事費負担金等※5の免除
次のいずれかに該当する場合、工事費負担金等を申し受けません。
(1)被災時から全く電気を使用されずに契約を廃止され、2026年7月末までに新たな契約のお申込みを行われた場合(被災前の契約容量等を超えない場合に限ります)
(2)再建等のため、2026年7月末までに引込線、計量器等の取付位置の変更のお申込みを行われた場合
<電気料金等の特別措置の申込方法>
災害救助法が適用された市町村において被災されたお客さまからのお申し出に応じて特別措置を適用いたします。
特別措置の適用をご希望されるお客さまは、当社カスタマーセンターへお問い合わせください。
| ≪お問い合わせ窓口≫ 東北電力フロンティア株式会社 カスタマーセンター 【電話】050-3189-4031 ※ 受付時間:月~金(土日祝日を除く)9:00~17:00 【Web】お問い合わせフォーム: https://support.tohoku-frontier.co.jp/hc/ja/requests/new |
※ 営業時間外および土日祝日のお問い合わせについては、翌営業日以降にご連絡させていただきます。
なお、当社の光インターネットサービス「東北電力フロンティア光」では、特別措置の対象地域で被災されたお客さまからのお申し出に応じて、対象期間の月額基本料金の減免を実施いたします。「東北電力フロンティア光」における内容やお問い合わせ窓口については、以下URLをご確認ください。
https://www.tohoku-frontier.co.jp/service/hikari/pdf/2502_shien.pdf
※1 災害救助法適用市町村(2月3日時点:14市12町5村)
青森県(7市10町4村)
青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、むつ市、つがる市、平川市、東津軽郡今別町、東津軽郡蓬田村、東津軽郡外ヶ浜町、西津軽郡鰺ヶ沢町、北津軽郡板柳町、北津軽郡鶴田町、上北郡野辺地町、西津軽郡深浦町、中津軽郡西目屋村、南津軽郡藤崎町、南津軽郡大鰐町、南津軽郡田舎館村、北津軽郡中泊町、上北郡六ヶ所村
秋田県(4市2町1村)
能代市、大館市、鹿角市、北秋田市、鹿角郡小坂町、北秋田郡上小阿仁村、山本郡藤里町
新潟県(3市)
小千谷市、魚沼市、長岡市
※2 本災害にかかる災害救助法の公示日が属する月から6か月後の月の末日までのお申し出といたします。また、災害が発生した日から1年以内で、激甚災害に指定された場合は、激甚災害に指定された日から6か月後の月末の日までのお申し出も受付いたします。(激甚災害に指定された日は、内閣府のホームページでご確認ください)
なお、お客さまから特別措置適用のお申し出を受けた場合、原則として、り災証明書等を提出していただきます。
※3 特別措置の対象となる電気料金プランは、「スマートでんき」、「シンプルeでんき」、「水のチカラ~あきたeでんき~」、「水のチカラ~いわてeでんき~」、「水のチカラ~やまがたeでんき~」、「シンプルでんきB(北海道)」、「シンプルでんきC(北海道)」、「シンプルでんきD(北海道)」といたします。
※4 支払期日は、当社が、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者または配電事業者から検針の結果等を受領した月の翌々月の15日といたします。
※5 工事費負担金等とは、お客さまからのお申込みにより、お客さまへ電気を供給するために必要な設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、お客さまにご負担いただくもので、工事費負担金、臨時工事費および諸工料が含まれます。
以 上

